みなし弁済、みなし利息、民事再生など難しい金融用語を掲載。キャッシング比較できるサイト。
キャッシング用語集では消費者金融や銀行におけるキャッシング用語を掲載しています。
それぞれ50音順に構成されていますので、検索しやすくなりました。
難しいキャッシング用語を詳しく解説していますので、是非、利用してみてください。
| 用語 | 読み方 | 意味 |
| みなし弁済 | みなしべんさい | みなし弁済とは、「債務者が貸金業者との間の利息契約に基づいて利息を任意に支払った額が、利息制限法の定める額を超える場合には、契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利息の債務の返済とみなす。」と貸金業規制法に定めらており、法的に有効な利息の弁済とみなされることです。一定条件とは、契約締結時に契約内容を明確にする書面が交付されていること、および支払い時に利息・元本への充当内訳等の記された受領書が交付されていることの2点です。 |
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| みなし利息 | みなしりそく | みなし利息とは、弁済や契約締結の際の費用以外に、利息という名目を変えて金銭を徴収しても利息とみなされることをさします。利息制限法に定められています。 |
| 民事再生 | みんじさいせい | 民事再生とは、民事再生法に基づく、和議法に代わる再建型の法的債務整理手続きを言います。中小企業・公益法人などのみならず、個人民事再生として、個人も利用できます。特徴としては、自己破産のように家や会社などを手放す必要はありませんが、その代わり個人民事再生では借金がゼロになりません。つまり、企業、個人に関わらず、債務者は引き続き業務を遂行し、財産の管理処分をしながら、再生計画に従って返済を行なうことになります。 【詳細】 個人民事再生 |
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