所有不動産物件を保有しながら、住宅ローン以外の債務を分割返済する債務整理。キャッシング比較できるサイト。
個人民事再生とは、債務者の管轄の地方裁判所に申立てをし、
住宅ローンに関する特則により自宅などの所有不動産物件を保有しながら、
キャッシングなどの住宅ローン以外の債務を分割返済することで、
ゆとりあるキャッシングなどの返済を目的とする債務整理のことです。
個人民事再生には、方法が2種類あって、小規模個人再生(個人事業主用)
または、給与所得者等再生(給与所得者用)のどちらかで行います。
弁済については、負債総額の20%(但し100万円〜300万円)を、
3年間(最長5年)にわたり返済していきます。
さらに、住宅資金貸付債権に関する特則を行使することで、
住宅ローンも支払期間(最長10年)を延長することができます。
自己破産と違い、財産などを失うことなく債務の圧縮ができます。
30万円程度〜(簡易裁判所の費用も含みます。)
住宅ローン等を除く無担保債務総額が5000万円以下であること。
将来において継続的、もしくは断続的に収入を得る見込みがあること。
小規模個人再生に限り、書面決議で債権者数・債権総額の50%以上の異議があった場合は可決されず、債務は圧縮されません。
悪徳弁護士などと関係をもった 整理屋 に要注意!!
小規模個人再生の手順
個人事業主の場合はコチラが適用されます。給与所得者等再生の手順
給与所得者の場合はコチラが適用されます。