破産者のデメリット
破産宣告を受けてから、自己破産の免責決定(復権)までは、
破産者としてのデメリットが存在します。
よく間違われるのが、自己破産した人は誰もが、
以下の項目を厳守しなければならないと思われていることです。
破産者とは、あくまでも破産宣告を受けてから、未だ復権していない人のことです。
当然、自己破産で免責決定(復権)すれば、市町村役場の破産者名簿からも抹消されます。
破産者のデメリットについて
- 市町村役場の破産者名簿に記載。
(公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができません。)
- 官報に掲載。
(一般書店には置いてありません。)
- 公法上の資格制限。
(破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務をすることができません。)
- 私法上の資格制限。
(破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。)
(合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。)
- キャッシングや、ローン、クレジットの利用不可。
自己破産の異時廃止(破産管財人事件)の場合は以下も追加
- 自分の財産を勝手に管理、処分できない。
- 破産管財人や債権者集会の請求により必要な説明をしなければならない。
- 裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることができない。
- 裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合があります。
- 郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を開封できる。
間違えられやすい項目
- 破産事実は、戸籍謄本・住民票には記載されません。
- 破産を理由に会社側は解雇することはできない。
- 選挙権や被選挙権などの公民権は停止されません。
- 親族は、保証人になっていなければ、支払い義務はありません。
- 生活最低必需基準資産(パソコン、テレビなどを含む)、衣服などは差し押さえされません。
- 財産の総額が99万円以下であれば処分の対象になりません。